育休開始・終了日と社会保険料の控除は関係大だった!
前回の記事では、自分の育休終了予定日が8月21日のため、8月分から社会保険料(健康保険・厚生年金)控除が復活するということを書きました。
ここで自分が気になったのは、復職日がその月の後半になればなるほど、金銭面で不利になるのではないか?ということなんです。
育休中における社会保険料控除の免除
まず、前提として育休中は社会保険料の控除が免除されるという助成があります。
逆に言えば、『育休に入る前の日(つまり勤務最終日)』、『育休終了日の翌日(つまり勤務復帰日)』は社会保険料控除が発生するということになるんです。
そして社会保険料控除は該当する日があればその月1か月分丸々の金額が控除されるのです!
例えばですが、私は1月1日から育休開始ですので、1月分の社会保険料控除は免除されます。もちろん12月分までは発生しています。
これが1月2日から育休開始だった場合、1月1日は育休開始前ということで、1月分の社会保険料控除も発生することとなります。
同じように、8月31日に育休終了となる方は8月分までの社会保険料控除が免除となる一方、仮に8月30日に育休終了となる方は8月31日から復職のため、8月分の社会保険料控除が丸々発生することとなるのです。
つまり極端な例ですが、1日の育休開始・終了日の違いで1か月分丸々の社会保険料控除の違いが生じることになります。
単純な計算例(あくまで理論上)
分かりやすく、自分の給与を1か月31万円(手取りとします)、社会保険料(健康保険・厚生年金)控除額を1か月5万円として考えてみましょう。
①8月31日に育休終了の方
9月1日が勤務復帰日なので、8月の給与はもちろん0円。一方社会保険料の控除も免除対象となるためこちらも0円となります。
②8月17日育休終了の方
お盆明けくらいから復帰しようかという方ですが、8月分の給与は18日~31日の14日(概算)として14万円。一方、8月に勤務が生じているため社会保険料控除も通常通り丸々1か月分が発生のため、5万円が控除。よって手取りは理論上9万円となります。
③8月28日に育休終了の方
子供の誕生日が29日なので誕生日前日まで、というような場合。29日~31日の3日間働くので給与は3万円。社会保険料控除は②同様5万円となります。理論上ですが、3日間働いてるのに手取りがマイナスになります。
ということは、復帰日が月のかなり後半の方は、いっそ8月31日にまで育休期間として申請した方が、長く休める上に金銭上も損をしない、ということになりそうですね。(ただし、会社の規定でその月の末まで取得できるかは要確認ですね。子供が生まれた日から取得している方は1年を超えていたりすると思いますので。)
自分の場合における現状の結論
自分の場合は8月22日復帰予定だったので、上記計算でいえば23日~31日の給与9万に対し控除5万として、手取り4万。う~ん、9日丸々働いて4万円なら、31日まで育休を延長しちゃおうかなとか、いっそ7月末で育休を終了して8月1日からフルで働いた方が金銭の効率がいいのかな、とか考えちゃうわけです。
ちなみに、自分の場合は会社に確認したところ、復帰1か月前までに申請してくれればよい(ただし変更は1回限り)ということでした。もちろん育休は始まったばかり。もう少し全体の流れを見て考えてみようと思います。
ただ、復帰日の訂正は個人的には何となく気まずいです。職場の方にも報告したりしているので。
できれば、申請段階でここまで検討しておけば良かったなー!泣
というのが、心残りでした。
両面の考え方
この件は育児休業給付金についてはまったく置いといて考えていることと、社会保険料控除の免除自体が育休の「+α」の授かりものなので、本来支払うべき金銭をこまごま調整するのはどうか、という考え方もあるとは思います。
ただ、仕事というのは対価が伴うべきであるものだと思いますので、国や会社の制度として、当然に利用できるものと考え、子供との時間、生活のための金銭のバランスを取り、最良の方法をご検討いただければと思います。
なお、付焼刃の知識のため、訂正等ありましたら、ぜひお願いいたします。
話変わって今日は、無理くりですが初めておんぶができた!妻が撮った写真を見るとちょっと感動です。
その一方、外出したこともあってか鼻水が少しじゅるじゅると。しばらく不用意な外出は避けてしっかり治そう!めちゃくちゃ寒い上、中国の方がガンガンやってくる時期ですからね。
iPhone新作3月発売?のニュースが流れておりました。
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