育休開始後初の給与 最終勤務月分丸々かと思ったら4万円だった
自分の会社は毎月20日が給与支給日のため、おととい、育休取得後初めての給与が支給されていました。
従来、給与明細は職場のパソコンから勤怠システムにアクセスして見れるデータを印刷していたのですが、今回からは給与計算の部署から私用のメールアドレス(育休申請時に提示)にデータを送付してもらう仕様となっておりました。細かいところですけど、助かりますね。
育休開始後初回の給与振込額
(えーと、12月は30時間くらい残業したから・・・うん、最後だけどそれなりの金額は入ってるかな・・・)
と想像しながら確認した給与明細ですが
12月 振込額
4万。
え?
40万の間違いでは?(そんなに貰えるはずがない)
あっ・・・!!!
すっかり忘れていたのですが、自分の会社の給与は『当月分当月支給』でした。
給与支給の該当月は要注意
つまり、12月の給与はすでに12月に入金となっていたということです。
今回の給与は12月の残業代30時間分のみが支給となり、そこから各控除(保険や年金)がなされていたのです。
さすがに生活に困窮をきたすほどではなかったのですが、ちょっとビックリした話でした。(早急にお金の入用がある方はご注意!)
もうひとつ気になったこと
前述のとおり、今回は残業代から各控除(保険や年金)がされていたわけですが、あれ?育休中って、社会保険(健康保険料と厚生年金)の控除は免除されるんじゃなかったっけ?と思い、念のため給与計算部署へ確認メールを送りました。
するとさっそく返信があり、控除については翌月分反映となるため、今回の控除は12月分であるとのこと。
なるほどー。次月から(1月分が)引かれなくなるということなんですね。
更に補足で、自分の場合は8月21日で育休終了予定につき、8月分の社会保険料は丸々復活するため、9月の給与にて控除が再開するということまで説明していただきました。
なるほどなるほどー。確かに自分が前職で労務やってた時もそんな話はありました。確かその月に1日でも在籍していた場合社会保険料が1か月分発生していたはずでした。
ん????????
社会保険料控除と復職のタイミング
実はこれで、数万円の金額の違いが出てくる可能性があるのです。
(自分が気付いたのも昨日ですが)
どなたにもかかわる話なので、本件はまとめて後日書こうと思います。
今日で息子は5か月!
妻が息子の通帳を作りに行ったので、また二人で留守番していました。
エルゴベイビー 昨日の写真と違うのは中のインサートを外してみました。
大きさ的には完全に外しても大丈夫なはずなのですが、どうもまだインサートがある方が落ち着くみたいです。